盗人猛々しいというのはこのことですね
http://www.sankei.com/west/news/161227/wst1612270065-n1.html
http://www.sankei.com/west/news/161227/wst1612270065-n1.html
さらに、厚労省が処分決定後のプレスリリースで処分の考え方として「(患者の)診療録の記載が全くない」「診療録の記載が週1回未満である」という2点を 挙げたことについて、「これまで具体的な基準を公表しておらず、事後的に設けた不合理なものだ」と批判。診療録については個々の指導医の判断に一定の裁量 が認められるべきだと訴えている。
もともと、「指導医の指導のもとに自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを持った症例について報告するものであり、少なくとも一週間に4日以上、当該患者について診療に従事したものでなければならない。」という厳格な要件があります。
「自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを持った」のに診療録の記載が全くない、記載が週1回未満である、ということ自体がおかしな話です。医師法第24条では「 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」と書かれています。
不合理??
記載もしていないのに、主治医として診療に関わったと主張する方が不合理です。
この男は指導医であったため、本来このようなことがないように監督する義務があったのです。逆ギレ訴訟としか言えません。
「男性への処分は公益に反する事態となる恐れがあり、重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とした
裁判所もひどいですね。このような精神科医を野放しにしておくことこそが公益に反する事態です。それに尽きます。いい加減にしてほしいですね。
精神保健指定医に対する処分が下されたり、診療報酬の不正で精神病院が閉鎖になったりすると必ず「地域の精神保健に混乱が生じる」として処分に反対する意見が出てきます。
不正に対しては目をつぶって処分をしないということが解決策なのでしょうか?処分を下す方が悪者なのでしょうか?
問題をはき違えてはいけません。このようなデタラメな連中に地域の精神保健を任せ、強制入院などをさせてきたこと自体が致命的な誤りなのです。
これと同じ構図は、多剤大量処方を規制した時、リタリンを規制した時、デパスを規制した時、ベゲタミン販売を中止した時などにも見られます。
確かに、急激に規制をすると混乱が生じるでしょう。しかし、その混乱を作り出した根本的な問題とは、規制する人々ではなく、野放しでデタラメをしてきた連中なのです。
本来非難を受けるべき人々(精神科医)が、依存状態にある人々を煽り立て、非難の矛先を変えようとしているのです。そこを見誤ったらいけません。