ついに、「こころの健康基本法」の法制化を求める国会請願署名が提出されるようです。6月6日、おそらく新聞やテレビがそれを報道することでしょう。
既に72万筆の署名を集め、さらには226地方議会(人口7426万人)で意見書が採択されたということで、いかにもそれが「国民の総意」であるかのようにプレゼンテーションされています。
何度も言いますが、その本来の理念や目的について、それを反対する理由などありません。問題はその手段です。この法律を作ることで、どうやって国民の「こころの健康を保持」するつもりなのでしょうか?
精神科医がこころの健康の「専門家」であると崇めたてられている以上、法制定は自らその理念を否定するようなものです。根拠なくレッテルを貼り、危険な治療を行うことで、人の尊厳や権利、健康、人生を破壊してきた精神医療と決別し、規制をすることこそが最初に必要なステップです。そのステップを怠ると、単に精神医療システムへと人をつなげることが「こころの健康の保持」とすり替えられて終わるでしょう。断言します。
法制定により、変に責任だけを押し付けられた国や地方自治体が何をするのかなど、発達障害者支援法や自殺対策基本法の成れの果てを見ると一目瞭然です。署名集めに奔走した人々や、善意で決議に賛成した地方議員の皆様方が描いている「こころの健康の保持」とは対極にある光景が広がることでしょう。100%そうだと断言します。
現在法案の骨子を作成しているところのようですが、もしもこの法案が精神医療そのものの問題に切り込み、本当の意味での精神保健改革を目指すものであれば、私もこれに全力を挙げて応援するでしょう。そうしていないということは、単にそういう意味です。
何よりも、その骨子作成に関わっている人物が、日本の精神医療史上最大級の事件とも言える、意図的な誤認誘導をしている精神科医だからです。それは、DSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)の訳語を「精神疾患の診断・統計マニュアル」としたことです。
http://ameblo.jp/furuya-noriko/day-20120216.html
http://www.amazon.co.jp/dp/4260118897/ref=pd_sim_b_3
原語は"Mental Disorders"であり、"Mental Diseases"ではありません。雅子様の主治医を務めるような優秀なお方が、まさかそんなことを見逃していたはずがありません。ということは、彼らは意図的に「精神疾患」という訳語を採用したということです。これにより、DSMに書かれている障害は、まるで原因や症状が特定できる病気であるかのようなイメージを作り上げました。いつの間にかうつ病が「脳の病気」とされてしまったのは、この精神科医の多大な貢献によるものでしょう。
今まで精神科医がしてきたことを見直し、日本人の心の健康にどのように影響を与えてきたのかを注意深く調べ、その被害に対して責任者に相応の償いをさせない限り、「こころの健康」などあり得ません。先物取引で巨額の損失を出してしまい、損失分を取り戻そうと会社の金を横領して投資してさらに巨額の損失を出してしまった人に対して、どういう対処をすべきでしょうか。何のお咎めもせず、よろこんで倍額投資するくらい恐ろしい行為です。関わった人々全員が道連れです。
この法制定を強く求めているのは、精神医療被害者と言ってもよい人々が中心です。しかし、彼らは精神医療ではなく、精神医療を充実させてこなかった国に責任があるとしています。つまり、精神医療に手厚い予算をつけ、充実させていたらそうはならなかったという理屈です。詐欺師に金品を騙し取られた人が詐欺被害の補償代行詐欺に遭う一部始終を、何もできずじっと見届けるしかないような気分です。
いずれにせよ、この固い合意を打ち破るには相当な努力とインパクトが必要です。法制定に真っ向から反対しても理解は得られないでしょう。低い段階から議員の意識と理解を引き上げる必要があるでしょう。以下のような3ステップを踏み、議員の意識を「精神医療の予算拡充」から「精神医療の見直し、規制」へと変えていく必要があります。
1. 拙速な法制定による危険性を指摘する
例:こころの健康基本法(仮称)の趣旨そのものは理解できるが、拙速な成立により、却って国民のこころの健康を害する危険性がある
2. 精神医療そのものを見直さないと本当のこころの健康は実現できないことを理解させる
例:現行のメンタルヘルス対策のほとんどについて、精神医療に「つなげる」ことが第一の目的となっている。ところが、精神医療につながれたものの、多剤大量処方などの不適切な治療を受け、自殺や不審死に至るという、もはや隠し切れないほど大きくなった被害について、しっかりとその実態や原因について調査・分析されていない。
精神医療のおかれている現状を理解せず、単に予算や人的資源の拡充で解決できると考えているのであれば、被害はいたずらに増えるばかりである。
3. 逆にこの法律を利用し、危険な精神医療を規制し、被害者を救済させる責務を国や地方公共団体に負わせる
例:もしも具体的な法律を制定するとしたら、この法律が却って精神科での過剰診断や不適切治療の被害を生み出さないようにする責任がある。その被害を防ぐと同時に、被害者を救済する手段を具体的に条文に組み入れて欲しい。
署名提出は6月6日の予定ですので、是非その前後で関連する議員に皆様の声を届けていただきたいです。
ターゲットとなる議員は、こころの健康推進議員連盟の関係者と、衆参厚生労働委員会メンバーです。
http://blogs.yahoo.co.jp/kebichan55/53151440.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kebichan55/53146438.html
既に72万筆の署名を集め、さらには226地方議会(人口7426万人)で意見書が採択されたということで、いかにもそれが「国民の総意」であるかのようにプレゼンテーションされています。
何度も言いますが、その本来の理念や目的について、それを反対する理由などありません。問題はその手段です。この法律を作ることで、どうやって国民の「こころの健康を保持」するつもりなのでしょうか?
精神科医がこころの健康の「専門家」であると崇めたてられている以上、法制定は自らその理念を否定するようなものです。根拠なくレッテルを貼り、危険な治療を行うことで、人の尊厳や権利、健康、人生を破壊してきた精神医療と決別し、規制をすることこそが最初に必要なステップです。そのステップを怠ると、単に精神医療システムへと人をつなげることが「こころの健康の保持」とすり替えられて終わるでしょう。断言します。
法制定により、変に責任だけを押し付けられた国や地方自治体が何をするのかなど、発達障害者支援法や自殺対策基本法の成れの果てを見ると一目瞭然です。署名集めに奔走した人々や、善意で決議に賛成した地方議員の皆様方が描いている「こころの健康の保持」とは対極にある光景が広がることでしょう。100%そうだと断言します。
現在法案の骨子を作成しているところのようですが、もしもこの法案が精神医療そのものの問題に切り込み、本当の意味での精神保健改革を目指すものであれば、私もこれに全力を挙げて応援するでしょう。そうしていないということは、単にそういう意味です。
何よりも、その骨子作成に関わっている人物が、日本の精神医療史上最大級の事件とも言える、意図的な誤認誘導をしている精神科医だからです。それは、DSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)の訳語を「精神疾患の診断・統計マニュアル」としたことです。
http://ameblo.jp/furuya-noriko/day-20120216.html
http://www.amazon.co.jp/dp/4260118897/ref=pd_sim_b_3
原語は"Mental Disorders"であり、"Mental Diseases"ではありません。雅子様の主治医を務めるような優秀なお方が、まさかそんなことを見逃していたはずがありません。ということは、彼らは意図的に「精神疾患」という訳語を採用したということです。これにより、DSMに書かれている障害は、まるで原因や症状が特定できる病気であるかのようなイメージを作り上げました。いつの間にかうつ病が「脳の病気」とされてしまったのは、この精神科医の多大な貢献によるものでしょう。
今まで精神科医がしてきたことを見直し、日本人の心の健康にどのように影響を与えてきたのかを注意深く調べ、その被害に対して責任者に相応の償いをさせない限り、「こころの健康」などあり得ません。先物取引で巨額の損失を出してしまい、損失分を取り戻そうと会社の金を横領して投資してさらに巨額の損失を出してしまった人に対して、どういう対処をすべきでしょうか。何のお咎めもせず、よろこんで倍額投資するくらい恐ろしい行為です。関わった人々全員が道連れです。
この法制定を強く求めているのは、精神医療被害者と言ってもよい人々が中心です。しかし、彼らは精神医療ではなく、精神医療を充実させてこなかった国に責任があるとしています。つまり、精神医療に手厚い予算をつけ、充実させていたらそうはならなかったという理屈です。詐欺師に金品を騙し取られた人が詐欺被害の補償代行詐欺に遭う一部始終を、何もできずじっと見届けるしかないような気分です。
いずれにせよ、この固い合意を打ち破るには相当な努力とインパクトが必要です。法制定に真っ向から反対しても理解は得られないでしょう。低い段階から議員の意識と理解を引き上げる必要があるでしょう。以下のような3ステップを踏み、議員の意識を「精神医療の予算拡充」から「精神医療の見直し、規制」へと変えていく必要があります。
1. 拙速な法制定による危険性を指摘する
例:こころの健康基本法(仮称)の趣旨そのものは理解できるが、拙速な成立により、却って国民のこころの健康を害する危険性がある
2. 精神医療そのものを見直さないと本当のこころの健康は実現できないことを理解させる
例:現行のメンタルヘルス対策のほとんどについて、精神医療に「つなげる」ことが第一の目的となっている。ところが、精神医療につながれたものの、多剤大量処方などの不適切な治療を受け、自殺や不審死に至るという、もはや隠し切れないほど大きくなった被害について、しっかりとその実態や原因について調査・分析されていない。
精神医療のおかれている現状を理解せず、単に予算や人的資源の拡充で解決できると考えているのであれば、被害はいたずらに増えるばかりである。
3. 逆にこの法律を利用し、危険な精神医療を規制し、被害者を救済させる責務を国や地方公共団体に負わせる
例:もしも具体的な法律を制定するとしたら、この法律が却って精神科での過剰診断や不適切治療の被害を生み出さないようにする責任がある。その被害を防ぐと同時に、被害者を救済する手段を具体的に条文に組み入れて欲しい。
署名提出は6月6日の予定ですので、是非その前後で関連する議員に皆様の声を届けていただきたいです。
ターゲットとなる議員は、こころの健康推進議員連盟の関係者と、衆参厚生労働委員会メンバーです。
http://blogs.yahoo.co.jp/kebichan55/53151440.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kebichan55/53146438.html