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Channel: 精神科医の犯罪を問う
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犯行前に向精神薬を大量に服用したことが責任能力に若干影響している

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こんな判決が出ました。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140303/trl14030316380004-n1.htm
責任能力あったと判断 27歳無職男に懲役6年6月 JR博多駅通り魔事件
産経新聞 2014.3.3 16:36

福岡市のJR博多駅で男性5人に包丁で切りつけてけがを負わせたなどとして、傷害や暴行罪に問われた無職、中野公貴被告(27)の判決公判が3日、福岡地裁で開かれ、潮海二郎裁判長は懲役6年6月(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。

弁護側は刑事責任能力がなかったとして無罪を主張したが、潮裁判長は判決理由で、女性や子供に危害を加えなかった点や犯行前の友人や母親との通話内容などから、責任能力があったと判断した。一方で「犯行前に向精神薬を大量に服用したことが責任能力に若干影響している」とも指摘した。

その上で「動機の認定は困難だが、自暴自棄になったという理解も十分可能。通行人を無差別に刃物で刺し、社会に与えた影響は大きい」と述べた。

判決によると、平成24年10月20日午前1時25分ごろから5分間、博多駅前で、5人の腰や腹などを包丁で突き刺して傷害を負わせるなどした。

向精神薬の影響を認める判決も出てきました。今回は「若干」という表現にとどまっていますが。

現在の日本の法律では、向精神薬が犯行に影響を与えたとしても、どうしても責任能力と関係する形でしか主張できません。本来は検察側がその影響について正しく捜査し、評価すべきことですが、弁護側が減刑の手段として用いることが一般的です。

「向精神薬が責任能力に影響した」ではなく、「精神科医のデタラメ処方にも犯行の責任がある」という形にしたいですね。

今回のケースでは、懲役9年の求刑から6年6月に減刑された分、処方した医師に2年6月分の責任を負わせたいものです。

精神科医が十分な説明もなく患者に向精神薬を処方し、その影響で患者が犯罪行為をした場合、その精神科医にも責任を負わせるという法律を作りましょう。

仮にそのような法律を作るという動きが出たら、医者が委縮して医療崩壊につながるというヒステリックな反論が出てくることでしょう。しかし、向精神薬はそれほどまでに慎重に取り扱われるべきものであり、そのような自覚もなく精神科医がホイホイ処方していることを許していることこそが医療崩壊につながっているのではないかと思われます。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/38410

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