神戸の暴走事件といい、こういう事件が絶えません。これは一種の無差別殺人です。
http://www.sankei.com/west/news/160518/wst1605180084-n1.html
http://www.sankei.com/west/news/160518/wst1605180084-n1.html
法律に詳しい方、教えて下さい。
車を運転することを知りながらそのドライバーに酒類を提供した場合、道路交通法違反や危険運転ほう助の罪に問われます。
http://response.jp/article/2011/05/27/157040.html
http://response.jp/article/2011/05/27/157040.html
車を運転することを知りながらその患者に十分な説明なく向精神薬を処方した医師の責任は問われないのでしょうか?
車で来院している患者に対して普通に何の注意もすることなく向精神薬を処方している精神科医がいます。
アルコールは危険を伴うので、酒類を提供する飲食店や酒店には取り扱いに責任があります。
向精神薬というもっと危険を伴う薬物を取り扱う医師(特に精神科医)は、患者が処方薬依存になろうと、人身事故を起こそうと、自死や殺人をしようと責任がないのですか?
少なくともその責任を問われた事例など知りません。