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こころの健康基本法案の中身②

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(こころの健康基本法案の中身①より続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/kebichan55/53304664.html

第四 こころの健康協議会等
一 こころの健康協議会
1 設置
厚生労働省に、こころの健康環境の整備等に係る施策に関する事項を処理するため、こころの健康協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 所掌事務
協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
①こころの健康環境基本計画の案について、厚生労働大臣に意見を述べること。
②こころの健康環境の整備等に係る施策の実施状況について検証,評価及び監視を行い,必要と認めるときは厚生労働大臣その他の関係各大臣に建議すること。
③こころの健康環境の整備等に係る施策に関する関係機関及び関係団体との連絡調整その他の事務

3 資料の提出その他の協力等
協議会は、その所掌事務を遂行するため、行政機関及び地方公共団体に対して、資料の提出、説明その他の必要な協力を求め、又はその業務の運営状況を調査することができる。

4 委員
①協議会は、委員20人以内で組織する。
②協議会の委員は、こころの健康の保持に支障が生じている者及びその家族又は養護者を代表する者、サービスを提供する者並びに学識経験のある者等のうちから、厚生労働大臣が任命する。
③委員の構成については、協議会がこころの健康を保持できる環境の整備、改善等に関して様々な意見を聴き、こころの健康の保持に支障が生じている者等の実情を踏まえた協議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。

二 都道府県こころの健康協議会
1 設置
都道府県は、当該都道府県におけるこころの健康環境の整備等に係る施策に関する事項を処理させるため、条例で定めるところにより、都道府県こころの健康協議会(以下「都道府県協議会」という。)を置くものとする。

2 所掌事務
都道府県協議会は、一の協議会に準じて、当該都道府県の都道府県こころの健康環境計画について意見を述べ、こころの健康環境の整備等に係る施策の実施状況について検証、評価及び監視等を行うものとする。

三 市町村こころの健康協議会
市町村は、二の都道府県協議会に準じて、当該市町村におけるこころの健康環境の整備等に係る施策に関する事項を処理させるため、条例で定めるところにより、市町村こころの健康協議会を置くことができる。


第五 施行期日
この法律は、〇〇から施行する。

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