税と社会保障の一体改革関連法案ばかりが注目される中、それ以上に日本の将来を左右する法律の法制化運動が水面下で進んでいます。
もちろん、こころの健康基本法のことです。その骨子案を医療関係者から入手しました。特に非公開のものではなく、骨子案についての意見を関連団体に聴いているということでしたので、その全文を紹介します。
一見するとどこに問題があるのかわからないようになっています。この危険性を後ほど解説していきます。まずは全文に目を通してください。
第一 総則
一 目的
この法律は、今日著しく増大している社会的な緊張、経済的な困難の下で、多くの国民が、社会的、精神的な様々な生きづらさに直面していることに鑑み、世界保健機関が、健康とは病気でない又は弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも社会的にも全てが満たされた状態にあることと定義していることを踏まえ、こころの健康を保持できる環境の整備、改善等に係る施策 (以下「こころの健康環境の整備等に係る施策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、関係者及び国民の責務を明らかにし、並びにこころの健康環境の整備等に係る施策に関する計画の策定について定めるとともに、こころの健康環境の整備等に係る施策の基本となる事項を定めることにより、こころの健康環境の整備等に係る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民のこころの健康の保持に資することを目的とする。
二 定義
この法律において「こころの健康」とは、人が、個人として尊厳を保持し、精神的に充実した日常生活又は社会生活を営むことができている状態にあることをいう。
三 基本理念
こころの健康環境の整備等に係る施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
1 全ての国民がこころの健康を保持できる環境を確保し、自らこころの健康の保持を図ることができること。
2 こころの健康の保持を国及び地方公共団体の主要な政策として位置付けること。
3 こころの健康の保持に資するサービス(以下単に「サービス」という。)の提供を受ける当事者その他関係者の意向を尊重して、策定され、実施されるとともに評価されるべきこと。
4 こころの健康を大切にし、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すこと。
5 高質で効率の良いサービスを提供するため、目標とその達成戦略を設定できるようにすること。
四 責務
1 国の責務
国は、基本理念にのっとり、こころの健康環境の整備等に係る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体の責務
(1)都道府県は、基本理念にのっとり、こころの健康環境の整備等に係る施策に関し、市町村を包括する広域的な地方公共団体として、国及びその包括する市町村との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(2)市町村は、基本理念にのっとり、こころの健康環境の整備等に係る施策に関し、地域住民に最も身近な基礎的な地方公共団体としてその地域住民の福祉の増進を図るべき第一義的な主体であるとの認識を踏まえて、国及び当該市町村を包括する都道府県との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
3 医療保険者の責務
医療保険者は、国及び地方公共団体が講ずるこころの健康を保持できる環境に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。
4 関係者の責務
医師その他のサービスを提供する者その他の関係者は国及び地方公共団体が講ずるこころの健康環境の整備等に係る施策に協力し、こころの健康の保持に寄与するよう努めると共に、こころの健康の保持に支障が生じている者の置かれている状況を深く認識し適切で高質なサービスを提供するよう努めなければならない。
5 国民の責務
国民は、こころの健康に関する正しい知識を持つとともに、地域社会において国及び地方公共団体が実施するこころの健康環境の整備等に係る施策に協力するよう努めなければならない。
五 法制上の措置等
政府は基本理念にのっとり、かつ、こころの健康環境基本計画に定める目標を達成する視点から、必要な法制上、財政上その他の措置を講ずるものとする。
第二 こころの健康環境基本計画等
一 こころの健康環境基本計画
1 政府は、こころの健康環境の整備等に係る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、こころの健康を保持できる環境の整備、改善等に関する基本的な計画(以下「こころの健康環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 こころの健康環境基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3 厚生労働大臣はこころの健康環境基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、こころの健康協議会の意見を聴くものとする。
4 政府は、こころの健康に関する状況の変化を勘案し、及びこころの健康環境の整備等に係る施策の目標達成に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごとに、こころの健康環境基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
二 都道府県こころの健康環境計画
1 都道府県は、こころの健康環境基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における住民のこころの健康の現状と住民に対するサービスの提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるこころの健康を保持できる環境の整備、改善等に関する計画(以下「都道府県こころの健康環境計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県こころの健康環境計画は、健康増進法に規定する都道府県健康増進計画、医療法に規定する医療計画、介護保険法に規定する都道府県介護保険事業支援計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する都道府県障害福祉計画その他の法令の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
三 市町村こころの健康環境計画
市町村は、こころの健康環境基本計画及び都道府県こころの健康環境計画を基本とするとともに、当該市町村における住民のこころの健康の現状と住民に対するサービスの提供の状況等を踏まえ、当該市町村におけるこころの健康を保持できる環境の整備、改善等に関する計画(以下「市町村こころの健康環境基本計画」という。)を策定するように努めなければならない。
第三 基本的施策
一 地域社会におけるサービスの包括的な提供体制の整備等
1 地域社会におけるサービスの包括的な提供体制の整備
国及び地方公共団体は、地域社会におけるサービスが包括的に提供される体制の整備を図るため、次の事項に特に配慮して必要な施策を講ずるものとする。
①住民の需要にきめ細かく対応した施策の実施
②サービスの均てん化
③こころの健康の保持に支障が生じることの予防及び早期の「気づき」(自己又は他人が、こころの健康を保持するための支援を必要としていることを認識することをいう。)を可能にする施策の充実
④身近な場所において、サービスを受けられる体制の整備
⑤サービスの提供を受ける者の人権に対する配慮
⑥「地域力・市民力」との協働
2 地域こころの健康環境センター
(1) 地方公共団体は、住民がこころの健康を保持するための支援を常時行う拠点(以下「地域こころの健康環境センター」という。)としての機能を担う体制を確保するように努めるものとする。
(2) 地域こころの健康環境センターは、住民のこころの健康の保持に資するため、次に掲げる業務を行うものとする。
①住民のこころの健康に関する相談に応じること。
②住民からの依頼に応じ、必要な訪問支援を行うこと。
③こころの健康の保持に支障が生じている者が短期間養護を受けるための居 室の提供
(3) 地方公共団体は、特定非営利活動法人その他の法人であって(2)の業務の適切かつ確実に実施することができると認める者に、(2)の業務の全部又は一部を委託することができる。
(4) 地方公共団体は、地域社会において適切なサービスが提供されるよう、地域こころの健康保持センター及び精神科医療の提供等を行う医療機関、保健所、精神保健福祉センターその他の地域においてサービスを提供するものとの連携の強化を図るものとする。
(5) 地方公共団体は、(1)の体制の確保に当たっては、次の事項に特に配慮するものとする。
①日常生活圏域 (地方公共団体が、その住民が日常生活を営んでいる地域と して、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、こころの健康に係る施設等の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。)を単位とすること。
②多様な専門家及び地域の生活に精通した支援者を確保すること。
二 家族・養護者支援の体制の整備、支援専門職の創設等
国及び地方公共団体は、こころの健康の保持に支障が生じている者の家族・養護者を支援する体制の整備を図るとともに、当該支援に係る専門支援員(制度)の創設、こころの健康の保持に支障が生じている者の家族・養護者が短期間休養するために必要となる居室を確保するための措置等の施策を講ずるものとする。
三 情報の収集提供及び国民の啓発
1 国及び地方公共団体は、こころの健康を保持できる環境の整備、改善等に資するため、必要な情報の収集提供体制を整備するとともに、国民の啓発に努めなくてはならない。
2 国民の間に広くこころの健康に関する関心と理解を深めるため、こころの健康週間を設けるものとする。
※ 現在の精神保健福祉普及週間(10月)の頃を想定
四 人材の育成等
1 国及び地方公共団体は、こころの健康を保持できる環境の整備、改善等に係る専門家及び地域の生活に精通した支援者の育成及び確保を図るものとする。
2 国及び地方公共団体は、こころの健康を保持できる環境の整備、改善等に係る専門家、サービスを円滑に実施するための人材その他の関係者間における連携及び協働を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
五 行政体制及び評価制度の整備
1 国及び地方公共団体は、こころの健康環境の整備等に係る施策の推進及び実施のための行政体制を整備するために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、こころの健康環境の整備等に係る施策を客観的かつ多角的に評価する制度を整備するために必要な施策を講ずるものとする。
六 調査及び研究
国及び地方公共団体は、こころの健康に関する実情の調査並びに効果的なサービスの在り方に関する調査及び研究その他のこころの健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用のために必要な施策を講ずるものとする。
(こころの健康基本法案の中身②に続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/kebichan55/53304667.html
もちろん、こころの健康基本法のことです。その骨子案を医療関係者から入手しました。特に非公開のものではなく、骨子案についての意見を関連団体に聴いているということでしたので、その全文を紹介します。
一見するとどこに問題があるのかわからないようになっています。この危険性を後ほど解説していきます。まずは全文に目を通してください。
こころの健康基本法案(仮称)骨子(未定稿)
第一 総則
一 目的
この法律は、今日著しく増大している社会的な緊張、経済的な困難の下で、多くの国民が、社会的、精神的な様々な生きづらさに直面していることに鑑み、世界保健機関が、健康とは病気でない又は弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも社会的にも全てが満たされた状態にあることと定義していることを踏まえ、こころの健康を保持できる環境の整備、改善等に係る施策 (以下「こころの健康環境の整備等に係る施策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、関係者及び国民の責務を明らかにし、並びにこころの健康環境の整備等に係る施策に関する計画の策定について定めるとともに、こころの健康環境の整備等に係る施策の基本となる事項を定めることにより、こころの健康環境の整備等に係る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民のこころの健康の保持に資することを目的とする。
二 定義
この法律において「こころの健康」とは、人が、個人として尊厳を保持し、精神的に充実した日常生活又は社会生活を営むことができている状態にあることをいう。
三 基本理念
こころの健康環境の整備等に係る施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
1 全ての国民がこころの健康を保持できる環境を確保し、自らこころの健康の保持を図ることができること。
2 こころの健康の保持を国及び地方公共団体の主要な政策として位置付けること。
3 こころの健康の保持に資するサービス(以下単に「サービス」という。)の提供を受ける当事者その他関係者の意向を尊重して、策定され、実施されるとともに評価されるべきこと。
4 こころの健康を大切にし、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すこと。
5 高質で効率の良いサービスを提供するため、目標とその達成戦略を設定できるようにすること。
四 責務
1 国の責務
国は、基本理念にのっとり、こころの健康環境の整備等に係る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体の責務
(1)都道府県は、基本理念にのっとり、こころの健康環境の整備等に係る施策に関し、市町村を包括する広域的な地方公共団体として、国及びその包括する市町村との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(2)市町村は、基本理念にのっとり、こころの健康環境の整備等に係る施策に関し、地域住民に最も身近な基礎的な地方公共団体としてその地域住民の福祉の増進を図るべき第一義的な主体であるとの認識を踏まえて、国及び当該市町村を包括する都道府県との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
3 医療保険者の責務
医療保険者は、国及び地方公共団体が講ずるこころの健康を保持できる環境に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。
4 関係者の責務
医師その他のサービスを提供する者その他の関係者は国及び地方公共団体が講ずるこころの健康環境の整備等に係る施策に協力し、こころの健康の保持に寄与するよう努めると共に、こころの健康の保持に支障が生じている者の置かれている状況を深く認識し適切で高質なサービスを提供するよう努めなければならない。
5 国民の責務
国民は、こころの健康に関する正しい知識を持つとともに、地域社会において国及び地方公共団体が実施するこころの健康環境の整備等に係る施策に協力するよう努めなければならない。
五 法制上の措置等
政府は基本理念にのっとり、かつ、こころの健康環境基本計画に定める目標を達成する視点から、必要な法制上、財政上その他の措置を講ずるものとする。
第二 こころの健康環境基本計画等
一 こころの健康環境基本計画
1 政府は、こころの健康環境の整備等に係る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、こころの健康を保持できる環境の整備、改善等に関する基本的な計画(以下「こころの健康環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 こころの健康環境基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3 厚生労働大臣はこころの健康環境基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、こころの健康協議会の意見を聴くものとする。
4 政府は、こころの健康に関する状況の変化を勘案し、及びこころの健康環境の整備等に係る施策の目標達成に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごとに、こころの健康環境基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
二 都道府県こころの健康環境計画
1 都道府県は、こころの健康環境基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における住民のこころの健康の現状と住民に対するサービスの提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるこころの健康を保持できる環境の整備、改善等に関する計画(以下「都道府県こころの健康環境計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県こころの健康環境計画は、健康増進法に規定する都道府県健康増進計画、医療法に規定する医療計画、介護保険法に規定する都道府県介護保険事業支援計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する都道府県障害福祉計画その他の法令の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
三 市町村こころの健康環境計画
市町村は、こころの健康環境基本計画及び都道府県こころの健康環境計画を基本とするとともに、当該市町村における住民のこころの健康の現状と住民に対するサービスの提供の状況等を踏まえ、当該市町村におけるこころの健康を保持できる環境の整備、改善等に関する計画(以下「市町村こころの健康環境基本計画」という。)を策定するように努めなければならない。
第三 基本的施策
一 地域社会におけるサービスの包括的な提供体制の整備等
1 地域社会におけるサービスの包括的な提供体制の整備
国及び地方公共団体は、地域社会におけるサービスが包括的に提供される体制の整備を図るため、次の事項に特に配慮して必要な施策を講ずるものとする。
①住民の需要にきめ細かく対応した施策の実施
②サービスの均てん化
③こころの健康の保持に支障が生じることの予防及び早期の「気づき」(自己又は他人が、こころの健康を保持するための支援を必要としていることを認識することをいう。)を可能にする施策の充実
④身近な場所において、サービスを受けられる体制の整備
⑤サービスの提供を受ける者の人権に対する配慮
⑥「地域力・市民力」との協働
2 地域こころの健康環境センター
(1) 地方公共団体は、住民がこころの健康を保持するための支援を常時行う拠点(以下「地域こころの健康環境センター」という。)としての機能を担う体制を確保するように努めるものとする。
(2) 地域こころの健康環境センターは、住民のこころの健康の保持に資するため、次に掲げる業務を行うものとする。
①住民のこころの健康に関する相談に応じること。
②住民からの依頼に応じ、必要な訪問支援を行うこと。
③こころの健康の保持に支障が生じている者が短期間養護を受けるための居 室の提供
(3) 地方公共団体は、特定非営利活動法人その他の法人であって(2)の業務の適切かつ確実に実施することができると認める者に、(2)の業務の全部又は一部を委託することができる。
(4) 地方公共団体は、地域社会において適切なサービスが提供されるよう、地域こころの健康保持センター及び精神科医療の提供等を行う医療機関、保健所、精神保健福祉センターその他の地域においてサービスを提供するものとの連携の強化を図るものとする。
(5) 地方公共団体は、(1)の体制の確保に当たっては、次の事項に特に配慮するものとする。
①日常生活圏域 (地方公共団体が、その住民が日常生活を営んでいる地域と して、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、こころの健康に係る施設等の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。)を単位とすること。
②多様な専門家及び地域の生活に精通した支援者を確保すること。
二 家族・養護者支援の体制の整備、支援専門職の創設等
国及び地方公共団体は、こころの健康の保持に支障が生じている者の家族・養護者を支援する体制の整備を図るとともに、当該支援に係る専門支援員(制度)の創設、こころの健康の保持に支障が生じている者の家族・養護者が短期間休養するために必要となる居室を確保するための措置等の施策を講ずるものとする。
三 情報の収集提供及び国民の啓発
1 国及び地方公共団体は、こころの健康を保持できる環境の整備、改善等に資するため、必要な情報の収集提供体制を整備するとともに、国民の啓発に努めなくてはならない。
2 国民の間に広くこころの健康に関する関心と理解を深めるため、こころの健康週間を設けるものとする。
※ 現在の精神保健福祉普及週間(10月)の頃を想定
四 人材の育成等
1 国及び地方公共団体は、こころの健康を保持できる環境の整備、改善等に係る専門家及び地域の生活に精通した支援者の育成及び確保を図るものとする。
2 国及び地方公共団体は、こころの健康を保持できる環境の整備、改善等に係る専門家、サービスを円滑に実施するための人材その他の関係者間における連携及び協働を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
五 行政体制及び評価制度の整備
1 国及び地方公共団体は、こころの健康環境の整備等に係る施策の推進及び実施のための行政体制を整備するために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、こころの健康環境の整備等に係る施策を客観的かつ多角的に評価する制度を整備するために必要な施策を講ずるものとする。
六 調査及び研究
国及び地方公共団体は、こころの健康に関する実情の調査並びに効果的なサービスの在り方に関する調査及び研究その他のこころの健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用のために必要な施策を講ずるものとする。
(こころの健康基本法案の中身②に続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/kebichan55/53304667.html