http://www.sankei.com/politics/news/160723/plt1607230009-n1.html
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神奈川県相模原市の障害者福祉施設で入居者らが刺され19人が死亡、25人が重軽傷を負った事件で、逮捕された植松聖容疑者(26)が、今年2月に「障 害者を抹殺する」などと書いた手紙を持って衆議院議長公邸を訪れたあと、措置入院させられ、その際、大麻の陽性反応が出ていたことが分かった。
捜査関係者によると、植松容疑者は、今年2月15日に衆議院議長公邸を訪れ、「障害者総勢470人を抹殺することができる」などと書き、「津久井やまゆり園」を名指しして職員の少ない夜に決行するという内容の手紙を渡したという。
警視庁麹町署は、その日のうちに、神奈川県警津久井署に情報提供したという。
相模原市によると、その後、2月19日に神奈川県警から市に対し、「他人を傷つける恐れがある」と連絡があり、市は、植松容疑者を病院の精神科に措置入院させた。
捜査関係者によると、入院した際に尿検査をしたところ、大麻の陽性反応が出たという。
措置入院中は、薬物治療やカウンセリングなどをし、入院先の医師が「他人を傷つける恐れがなくなった」と診断したことから、3月2日に退院したという。
ここで、強制入院の強化が防犯や治安に役立つという発想そのものが、容疑者が傾倒していた「ヒトラーの思想」と同根の危険な考えであることを指摘しておきましょう。障害者を生きる価値がないとみなし、大量に虐殺し強制的に不妊手術を施したのが、ナチスドイツの精神科医による「T4作戦」などの政策でした。
http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/summary/2015-08/25.html
2016.9.27 16:59
産経新聞ニュース
抵抗できない女性患者にわいせつ行為の疑い、47歳病院医師を逮捕 長野
長野県警長野中央署は27日、抵抗できない状態の女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつの疑いで、長野市栗田の栗田病院に勤務する医師、伊藤樹(たつる)容疑者(47)=千葉県松戸市=を逮捕した。
逮捕容疑は昨年12月21日夜、同病院内で、抵抗が不可能な状態にあった、長野県北信地方の10代の女性患者に対し体を触るなどのわいせつな行為をしたとしている。女性の関係者から同署に届け出があった。
栗田病院によると、伊藤容疑者は昨年から精神科で勤務しているという。勤務医が逮捕されたことについて、同病院は「現在正確な情報を収集中で、警察が捜査中でもあり、コメントは差し控える。皆様にご迷惑をおかけしたことについて心からおわびする。今後、状況を見極めながら可能な限り説明責任を果たしていく」とコメントした。
プロフィール
サンパウロ州立カンピーナスを卒業、1年間のレジデント(研修)期間を経て、帰国。平成7年3月に慶応義塾大学医学部 消化器内科学教室に入局し、平成17年より、慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室に入局。これまで慶應義塾大学病院、井之頭病院、東京青梅病院、東京海道病院、千葉県のしのだの森ホスピタル等での勤務を経て、くじらグループの常勤医として昨年4月から勤務。
専門は司法精神医学(おもに刑事事件の精神鑑定を行う精神科の専門分野)で、現在東京地方検察局の嘱託医として、毎週鑑定を行っている。また週1日、さいたま市の総合病院において緩和ケアチームの専従医として、がん患者の方のケアを受け持つ。
憲法裁判所は29日、両親や兄弟姉妹など保護者2人の同意の下で精神科専門医の診断がなされた場合、本人の意思とは関係なく、強制的に入院させられるとしている精神保健法第24条第1項などに対する憲法訴訟で、裁判官9人全員の一致により「憲法不合致」との決定を下した。
憲法裁は決定文で「入院治療を受ける程度の精神疾患について具体的な基準がなく、これを判断する権限を専門医1人だけに付与することで、権限を濫用する恐れもある」とした上で「精神疾患の患者の身体の自由に対する侵害を最小限にとどめるための安全システムが備わっておらず。憲法違反だ」と説明した。また「現在の法律に従えば、保護者が医師と結託し、家族を強制的に入院させることもできる」と指摘した。
<精神保健指定医>指定取り消しの医師は次の通り
毎日新聞10月26日(水)20時54分
精神保健指定医の指定を取り消される医師は次の通り(当時の所属医療機関名、医療機関所在地、氏名。敬称略)
◇不正な申請をした医師 ▽愛知医科大病院=宮沢利和、長谷川裕記、野口貴弘▽明石土山病院(兵庫県)=伊藤毅、財田一也、宗和将志、田中健一、藤田学▽けやきの森病院(神奈川県)=坂口貴子▽宇治おうばく病院(京都府)=大田壮一郎▽横浜市立大付属市民総合医療センター=近藤友子▽岡山県精神科医療センター=池上陽子▽京都府立医科大付属病院=酒井雄希、水原祐起、西沢晋▽群馬県立精神医療センター=清野うらら、鈴木雄介▽高知大医学部付属病院=山内祥豪、須賀楓介▽林精神医学研究所付属林道倫精神科神経科病院(岡山県)=鎌田豪介▽昭和大学横浜市北部病院=山田英介、田村利之▽兵庫県立光風病院、神戸大医学部付属病院=岡崎賢志▽神戸大医学部付属病院=田中知子▽聖マリアンナ医科大病院(神奈川県)=橋本知明▽千葉大医学部付属病院=田所重紀▽都立松沢病院=浅野未苗▽都立多摩総合医療センター=金田渉、石井民子▽東香里病院(大阪府)=赤沢美歩▽国立病院機構琉球病院=海江田保彦▽兵庫医科大病院=浅野真紀、吉崎晶絵、岩永伴久、北浦寛史、浜田優一朗▽兵庫県立光風病院=井上由香、横山紘子、佐々木雅明、小泉千晶▽北里大東病院(神奈川県)=大林拓樹、田沼竜太郎、竜田彩▽湊川病院(兵庫県)=江口典臣、三家英彦、志村政幸、平岡やよい▽藍野花園病院(大阪府)=守谷真樹子、實松麻由子
◇確認を怠った指導医 ▽愛知医科大病院(愛知県)=松原桃代、木村仁、多羅尾陽子、鈴木滋▽原病院(群馬県)=原淳子▽明石土山病院(兵庫県)=太田正幸▽けやきの森病院(神奈川県)=堤康彦▽宇治おうばく病院(京都府)=岡崎信也▽横浜市立大付属市民総合医療センター=近藤大三▽岡山県精神科医療センター=河本泰信▽京都府立医科大付属病院=中前貴、柴田敬祐、北林百合之介、成本迅、松本良平▽群馬県立精神医療センター=須藤友博、大舘太郎▽厚生会道ノ尾病院(長崎県)=畑田けい子、立木均▽高知大医学部付属病院=藤田博一▽済生会横浜市東部病院=吉邨善孝▽林精神医学研究所付属林道倫精神科神経科病院(岡山県)=井上慶郎▽昭和大横浜市北部病院=工藤行夫▽神戸大医学部付属病院=山本泰司▽聖マリアンナ医科大病院(神奈川県)=御園生篤志▽千葉大医学部付属病院=佐々木剛、白石哲也▽都立松沢病院=野中俊宏▽都立多摩総合医療センター=西村隆夫▽東香里病院(大阪府)=井家上譲▽国立病院機構琉球病院=原田聡志▽兵庫医科大病院=大原一幸、奥田嘉男▽兵庫県立光風病院=葛山秀則、関口典子▽北里大東病院(神奈川県)=大石智、高橋恵▽湊川病院(兵庫県)=田淵実治郎、山口道彦▽藍野花園病院(大阪府)=川島文雄
今回の精神保健指定医取消しについて / 院長 太田 正幸
新聞に報道されましたように当院の数名の医師は、指定医の取り消しを受けました。
指定医とは人権を大事にして強制的に入院させること(医療保護入院)、自傷他害の恐れがある患者様を入院させること(措置入院)または入院中の患者様を 拘束できる資格です。つまり人権に反することができる資格です。私たちは患者様の人権を守ることに最大の努力をしてまいりました。一部の医師が精神保健指 定医を取り消されるとしても当院には指定医の資格を持った医師がパートを含め7名在籍しております。病院の運営には支障はきたしませんので心配なきようお 願いいたします。
なおこの件につきましては、当院職員はお答えできませんのでお聞きにならないようお願いいたします。
長妻厚労大臣の「うつ病についての薬漬けの問題」という発言について「精神科医療に対する不安を助長し,医療機関への信頼を失わせることになりかねない」と述べていたこの人物が運営する精神科病院こそが、まさしく「精神科医療に対する不安を助長し,医療機関への信頼を失わせる」という結果になりました。
精神保健指定医の行政処分について
この度、京都府立医科大学附属病院精神科・心療内科の医師が厚生労働省から「精神保健指定医」の資格を不正に取得したとして、この資格を取り消す行政処分を受けました。
本院精神科・心療内科では、各患者さまごとに地位・経験の異なる医師複数名で構成される主治医グループによる「チーム医療」により診療を行っております。
この中で、診療録に記載の不備があったことは事実ですが、診療録の改ざんなどはなく、診療自体は適切に行っております。
しかしながら結果として診療録の記載に不備があったことにより取消し処分に至り、これによりご心配をおかけしたことは大変申し訳なくお詫びいたしますとともに、必要な対処を行い、かかる事態が再発しないよう指導を徹底してまいります。
なお、本院においては診療自体に問題はないことから、通常どおり診察を行っておりますが、受診いただく患者さまに対しましては、経過を丁寧に説明し、ご了解を得た上で診療にあたるよう徹底しております。京都府立医科大学附属病院長
そもそも彼が作成した原告A、B、Cのカルテがあまりにも不自然でした。原告全員被告と面識があるものの、診察を受けたことはなく、診断や投薬を承諾したことも一切ないということでした。決定的なのは、原告Cが診察を受けたことになっているカルテの日付の当日、原告Cは物理的に来院できないことが証拠立てられていました。また、処方されていた向精神薬や漢方薬については、原告たちは一切受け取っていないということでした。
被告は自分が未熟だったと言い訳しましたが、すかさず裁判官は聞いていきます。「そもそも被告Aを精神疾患だと診断していたはずなのに、その精神疾患であるAさんから聞いた話だけに基づいてCさんが精神疾患だと診断できるものなのですか?」「Cさんの代理でAさんから、Cさんの保険証を使って他の人にまで薬を処方する承諾を得たというのは本当ですか?」
まあ、所詮は最初から全て嘘なので、嘘をカバーするために別の嘘をつかないといけなくなり、それをさらにカバーするためにはさらには別の大きな嘘をつかないといけなくなり、どうやら不正請求によって医療費高騰の原因を作り上げている張本人が、日本の医療費増大を憂いて医療費削減に貢献するという壮大なストーリーになってしまったようです。
恐ろしいことに、告発者である原告Aに対して被告が「妄想性障害」と診断した理由は、被告が不正を働いているという妄想があったからだということでした。統合失調症の妄想は現実的に起こり得ない妄想だが、妄想性障害の場合は日常生活は普通に送れるものの、現実的に起こり得る妄想を抱いており、原告Aの場合は被告が不正をしているという妄想だ、とのこと。その妄想性障害を治療するためには医療保護入院が必要だとして原告家族に対して執拗に入院を勧めていたことも判明しました。